働き方改革時代におけるベンチャー企業の働き方とは? 宮澤弁護士による人事労務セミナーを2月20日に開催

投稿者: | 2019-02-04

2月20日(水)、豊橋商工会議所にて「さらなる成長を目指す労務・人事セミナー(特別版)」が開催されます。同セミナーでは、愛知県雇用労働相談センター代表弁護士の宮澤 俊夫弁護士が、「働き方改革関連法の成立と企業の対応策」をテーマに、企業が取り組むべき働き方改革の実務対応などをわかりやすく解説します。

昨今のベンチャー企業の働き方改革と課題

厚生労働省の調査によると、新規大卒就職者が3年以内に離職(早期離職)する割合は約3割。早期離職率は企業規模や属性によって異なり、企業規模が小さくなるにつれ、離職率が上がっています。

創業間もないベンチャー企業は少数精鋭の組織であるため、福利厚生や労務管理が整っておらず、早期離職者を生む場合もあります。また、急成長を遂げているベンチャー企業の中には、成長に人的リソースが追いつかず、一人ひとりの業務量が増えて、長時間労働になってしまうケースも。離職率が上がると、採用コストや新入社員の教育コストがかさみ、経営を圧迫しかねません。

そんな中、「働き方改革」に積極的に取り組むベンチャー企業も増えています。

働き方が注目されるベンチャー企業

さまざまなベンチャー企業が取り組む「働き方改革」の中から、3つの事例をご紹介します。

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社公式HPのスクリーンショット

グループウェアの開発を手がけるサイボウズ株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:青野 慶久)は、政府が働き方改革を推進する以前から実施しており、2018年の「働きがいのある会社ランキング(Great Place to Work® Institute Japan社)」中規模部門において第4位を獲得。積極的な働き方改革で、海外からも注目されています。

そんな同社でも、創業8年目の2005年に離職率が28%となり、いわゆる従業員の勤務環境に課題があったという過去を持ちます。

▼サイボウズが公開している、働き方改革アニメ

そこで2006年には、妊娠がわかった時点から取得できる最長6年間の育児・介護休暇制度、2007年には働き方を選択できる制度を導入。これらの制度により、妊娠・出産を機に退職する社員はいなくなり、離職率は28%から4%に低下しました。

2018年4月には、新たな人事制度「新・働き方宣言制度」を開始し、それまでの時間と場所で区切られた9分類の働き方から、“100人100通り”の自由な働き方を実施しています。この制度は、例えば「満員電車を避けて10時出社」「週休3日」「月に3日ほど在宅勤務」など、一人ひとりが自由に働き方を宣言し、実行するものです。

ワーク・ライフ・バランスに配慮した「制度」、コミュニケーションを円滑にする「ツール」、多様性を重視する「風土」の3つが揃い、サイボウズの多様な働き方を実現しています。

株式会社メグラス

株式会社メグラス公式HPのスクリーンショット

介護施設を運営するソーシャルベンチャーの株式会社メグラス(本社:名古屋市東区、代表取締役:飛田 拓哉)。従業員のワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」に登録し、中でも模範となる優れた取り組みを実施している企業に贈られる「ファミリー・フレンドリー企業賞」を受賞しています。女性社員が7割を占めるため、女性が働きやすい環境づくりにも取り組んでいます。

名古屋市は、「平成30年4月1日時点で、国の新しい調査要領に基づく待機児童数は5年連続で0人」と発表。しかし、希望する保育所に入れなかった「利用保留児童」(いわゆる「隠れ待機児童」)は増加の一途を辿っています。

株式会社メグラス公式HPのより引用

そんな中、メグラスは“働くお母さん”たちのサポートをすべく、福利厚生の一環として、2010年10月より認可外保育施設『あんしん保育園あおい』を本社内に設置・運営。2018年4月より名古屋市の認可保育所となり、『めぐらす保育室 葵園』として運営を始めました。同園は、女性だけでなく、男性でも利用できます。

そのほか、女性が家庭と育児を両立しながら働ける環境づくりへの取り組みとして、以下のような制度を導入しています。

  • 在宅勤務や短時間社員制度、フレックスタイム制度
  • 出産、入学時の祝い金や学費助成制度など、子育て関連の支援金制度
  • 産育休はじめ、看護休暇やアニバーサリー休暇制度など

まずは社員が“幸せ”になることで、その幸せを顧客や社会へめぐらせようというのが、メグラスのビジョン。“未来の働き方のスタンダード”を作り、他社のモデルとなることで、日本の未来を創り上げていくことを目指しています。

株式会社Misoca

株式会社Misoca公式HPより引用

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」を提供する株式会社Misoca(本社:名古屋市中村区、代表取締役:安河内 崇)は、基本的に残業がなく、フレックス制を採用。開発プロセスではアジャイル開発に主眼を置き、クラウドサービスを活用しながら場所にとらわれない働き方を実現しています。

同社は、開発拠点を名古屋に置きながらも、リモートワークを推進しており、島根や鳥取、富山など県外で開発者が働いています。遠方の社員だけでなく、全社員が自由にリモートワークできるのも、大きな特徴です。

同社では、社員全員がリモートワークのできる体制を整えており、オフィスとフルリモートの社員で仕事が区別されていません。

株式会社Misoca公式HPより引用

また、オンライン会議システムによるオフィスとリモートメンバーとの常時接続、感度の高いマイクとスピーカーの導入、リモートワークに必要なPCやスピーカーフォン・ウェブカム支給など、リモートでの作業を意識した体制と環境づくりがなされています。

働き方改革に向けて、総務省が推進している「テレワーク」。総務省の調査によると、テレワークを導入している企業は上昇しているものの、約80%の企業は未導入で、導入予定もないと答えています。しかし、導入した企業の8割以上が効果を認めているため、今「テレワーク」には注目が集まっています。Misocaの取り組みは、その先進的なものと言えるでしょう。

ベンチャー企業も働き方改革対応のために情報収集を!

働き方改革は、「一億総活躍社会」に向けた取り組み。少子高齢化による労働人口の減少に向けて、社員一人ひとりの生産性の向上が求められています。そのために必要なのが、多様で柔軟な働き方を選択できる社会の実現。今は、その入り口です。今回の法改正を正しく理解し、必要な対応をするため、ぜひ今回の「さらなる成長を目指す労務・人事セミナー(特別版)」に参加してみてはいかがでしょうか。

本セミナー後には無料で専門の弁護士または社労士に個別相談が可能です。企業の成長段階に合わせたアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

【2月20日(水)働き方改革特別セミナー】
講師紹介

宮澤 俊夫弁護士
訟務検事として国の様々な労働訴訟を担当した後、退官して弁護士となり、愛知労働局労災法務専門員、愛知県雇用労働相談センター代表弁護士、日本郵便株式会社顧問弁護士などを担当。企業法務の中でも労働事件を多数取り扱う。

宮澤弁護士は、今回のセミナーに向けて、以下のようにコメントしています。

2019年度から施行される働き方改革関連法は、時間外労働に上限規制を設け、罰則をもって規制しようとするものです。また、非正規労働者の賃金等労働条件が正規労働者のそれと比較して不合理とされた場合に、それが無効と評価される場合がでてきます。

今回の法改正により、企業経営者は、独自の働き方改革だけではなく、これまでの労務管理を改めなければならない点があります。また、どう改めるべきかを理解する必要があります。

本セミナーでは、今回の法改正による36協定の厳密運用、年次有給休暇の取得義務、中小企業の割増賃金率引き上げ猶予廃止、契約社員・パート労働者・派遣労働者の処遇をどうするかなどについてお話しします。

イベント詳細

日時:2019年2月20日(水)13:30~17:00(開場 13:15)
内容:働き方改革特別セミナー&無料個別相談会
※セミナー後、弁護士または社労士に個別相談が可能です。
参加費:無料
定員:80名
参加方法:申し込みページからフォームに入力、または電話(0120-544-610)
場所:豊橋商工会議所 3階ホール(〒441-8019愛知県豊橋市花田町字石塚42-1)

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