採用や賃金、労働時間などの労働条件や労務管理など、企業を経営している方にとっては雇用と労働に関する悩みは尽きないことも。そんな悩みを抱える企業が相談できる、国家戦略特別区域法に基づき設置された、「愛知県雇用労働相談センター」をご存じでしょうか。
本記事では、「愛知県雇用労働相談センター」の概要と、10月1日(月)~5日(金)に開催する、“弁護士相談強化週間”についてご紹介していきます。
愛知県雇用労働相談センターとは?
雇用ルールについて、新規開業企業等に対し相談・助言などの援助をする施設です。これから起業する方、海外進出を考えている企業、愛知県での雇用拡大を検討している企業などが事業展開しやすくするサポートを行うことを目的に運営されています。
相談を受けてくれるのは、労働関係法令や雇用指針に精通した弁護士や社会保険労務士のみなさん。経営者が利用する大きなメリットとしては、採用や労働条件などの労務管理や働き方改革など、雇用ルールに関して、どんなことでも無料で相談できる点です。
▽前回の記事
どんなことが相談できる?
愛知県雇用労働相談センターでは、「昼休みの電話番は労働時間に入るの?」といった素朴な疑問から、「労働基準法の改正内容は?」などの法令や制度に関連した悩みまで幅広い相談に対応してくれる点が特徴です。
他にも、起業予定の方であれば「人を採用するときに気をつけることって何かある?」「そもそもどんな働き方を設計すればいい?」という漠然とした疑問。事業拡大を考えている方ならば、「労働条件を変更するとき何に気をつければいい?」など、企業のステージに合わせて柔軟に対応してくれます。
こういった漠然とした悩みを、「どこにも相談できない」と抱えこんでいる方も多いのではないでしょうか。無料で幅広く対応してくれる専門家にまずは相談してみましょう。
こんな方におすすめ
起業前の方も含め、下記に当てはまる経営者の方は相談が可能です。
・新規開業直後の企業および新規開業を目指す企業
・日本国外から愛知県に進出を目指す企業
・愛知県における事業拡大に伴い雇用創出を目指す企業
・新規開業を検討している労働者の方(起業予定者)
相談の流れ
実際に相談したい場合は、下記の流れで申し込みを行ってください。
1.下記問い合わせ先(電話・メール・HP・FAX)から予約
2.愛知県雇用労働相談センターに行く/電話で相談
愛知県雇用労働相談センター代表相談員
宮澤 俊夫 弁護士からひとこと
「愛知県雇用労働相談センターでは、新規開業企業やグローバル企業等を対象に、労務管理に関する労働関係法令など、さまざまな相談に専門の弁護士や社会保険労務士が対応しています。
とりわけ、弁護士相談強化週間では3名の弁護士が交代で常駐して、企業の皆さまからの相談に乗れるようにしております。人事や労務の担当者様や経営者様が日ごろ抱えておられる労務管理上の疑問や悩みごとについて、お気軽にお尋ねいただきたく、ご来所をお待ちしております。」
さまざまな悩みを抱える経営者や起業家候補の方は、「弁護士相談強化週間」が開催されるこの機会にぜひ訪問してみてはいかがでしょうか。
「弁護士相談強化週間」の概要
日程:2018年10月1日(月)~10月5日(金)
期間中の弁護士常駐時間:14:00~17:00
会場:〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 ウインクあいち14F
費用:無料
お問い合わせ先 愛知県雇用労働相談センター
営業時間:9:00~20:30(土日祝日および年末年始を除く)
電話 :0120-544-610 (052-563-5261)
メール:info@aichi-elcc.jp
FAX :052-563-5262
公式HP:https://aichi-elcc.jp/
▼お知らせ
10月1日(月)、4日(木)、5日(金)は代表相談員の宮澤俊夫弁護士が担当。
期間中も通常通り月曜日~金曜日の9:00~20:30は、社会保険労務士も常駐。